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2020.07.01

第10回 デジタル・バンキング時代における信用情報機関の在り方 [シリーズ] 金融DXフロンティア

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日本では、割賦販売法および貸金業法で指定信用情報機関制度が定められており、クレジット会社と貸金業者は、その信用情報をもとにした返済能力審査が義務づけられ、与信目的外による信用情報の利用は禁止されている。しかし諸外国では、一部の国を除き、金融サービス関連業者は、自由に信用情報機関と提携し、その提供する信用レポートやスコアを、与信業務だけでなく、金融サービスにも利用している。デジタル・バンキングを目指すうえで、日本における信用情報機関の在り方はこれでよいのだろうか。諸外国の現状と日本の実情を探ってみたい。

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